まずは、トルコ事情から学びましょう。
1982年に定められた現行の憲法では、世俗主義(政教分離原則)が標榜されている。三権は分立しており、立法府として一院制のトルコ大国民議会(Turkiye Buyuk Millet Meclisi 定数550名、任期5年)が強い権限をもつ。行政は議会によって選出される国家元首の大統領(任期7年)が務めるが、首相の権限が強い議院内閣制に基づいている。司法府は、下級審である司法裁判所、刑事裁判所、および控訴審である高等控訴院、憲法裁判所で構成され、通常司法と軍事司法に分離されている。
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政治は多党制の政党政治を基本としているが、政党の離合集散が激しく、議会の選挙は小党乱立を防ぐため、10%以上の得票率を獲得できなかった政党には議席がまったく配分されない独特の方式をとっている。この制度のために、2002年の総選挙では、選挙前に中道右派・イスラム派が結集して結党された公正発展党と、野党で中道左派系・世俗主義派の共和人民党の2党が地すべり的な勝利を収め、議席のほとんどを占めている。









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